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野球部OB会 会則

大阪府立池田高等学校野球部OB会会則
第1章 総則
(名称)     
第1条   本会は「大阪府立池田高等学校野球部OB会」と称する。
(目的)     
第2条   本会は野球部OB間の交流をはかり、親睦を深める事を目的とする。また母校野球部との交流を親密にし、母校野球部の発展に貢献することを目的とする。
(所在地)
第3条   本会の所在地を会長宅に置く
      但し、連絡、郵便、その他の便宜上、連絡事務所、支部を置くことができる。
(事業)
第4条   本会の目的を達成するために、次の事業を行う。  
1)会員相互の親睦に関する事業 
2)母校野球部発展に関する事業 
3)会員名簿の作成及び現役やOB会の広報活動 
4)その他前項目に付帯する事業

第2章 会員
(資格)   
第5条    本会の会員は大阪府立池田高等学校野球部に在籍していたマネージャーを含む卒業生をもって構成する。
(入会)   
第6条    第5条による本会の有資格者は、卒業した時点で入会登録できる。
(退会)
第7条   会員は自己の都合により本会を退会することができる。但し退会の旨を役員に連絡し、会長の承認を必要とする。
(除名)
第8条   当会の名誉を著しく損なう行為があった場合、当会の目的、会則に違反する行為があった場合は、当会から除名することができる。


(名誉会員)
第9条   本会、または母校野球部に功労のある者は総会の承認を得て名誉会員としてこれに加えることができる。
(顧問)   
第10条  本会に顧問を置くことができる。顧問は現職の部長、副部長、監督とし、総会、役員会で現況報告、意見や希望を述べることができる。ただし本会の議決に関する一切の権限を持たない。
(会員の遵守事項)
第11条  会員は母校野球部の支援や同野球部との交流を図ることは奨励されるべきであるが、過度なる干渉は自粛すること。また野球部員である前に学業優先の未成年の高校生であることを十分理解して行動すること。
第12条  会員は自己の身辺に移動が生じたる時には、その旨を事務局まで連絡すること。

第3章 財源
(財源)   
第13条  本会の財源は本会の主旨を理解頂いた会員の寄付をもって運営する。
(受付方法)
第14条  寄付は年1回、一口1000円以上で協力を要請し、口数の制約を設けない。
(臨時受付)
第15条  記念行事、特別な大会には臨時の寄付を募ることができる。
第16条  本会の主旨に賛同頂ける会員以外からの申し出があった場合はこれを受け入れる事ができる。

第4章 役員
(役員の定数)
第17条  役員の定数は次の通りとする。
1)役員 20名以内とし以下の役職を置く
           会長   1名
副会長  4名以内 
事務局長 1名   
会計局長 1名   
幹事長  1名   
幹事   若干名  
2)監事  2名以内 
(会長、役員の選任)
第18条  会長、役員の選任は以下の通りとする。
1)役員は役員会において選任し総会の承認を得る
       2)会長、副会長、監事は役員会において選任し、総会において承認を得て選出する
3)事務局長、会計局長、幹事長は会長の指名にて役員会の承  認を得て選出する
(役員の職務)
第19条  役員の職務は以下の通りとする。
1)会長は、この会を代表し業務を統括する
2)副会長は、会長を補佐し会長が不在なる場合は、その職務  を代行する
3)会計は本会の会計を管理する
4)事務局、役員は会務の企画執行を行う
5)監事は、本会の業務執行、財産の状況を監査する
(役員の任期)
第20条  役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
欠員により選出された役員の任期は前任者の残任期間とする。
第5章 総会
(総会の招集)
第21条  総会は定期総会と臨時総会とする。定期総会は年1回、新年度後すみやかに開催するものとし、臨時総会は必要がある時はいつでも役員会の議決を経て、会長が招集する。
(総会の議事)
第22条  総会の議決事項は出席会員の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長の決するところとする。
(総会の議決事項)
第23条  総会は以下のことについて議決する。
1)会則の改正
2)役員、会長、副会長及び監事の選任
3)事業報告及び収支決算報告
4)事業計画
5)その他本会の運営に関する重要事項

第6章 役員会
(役員会の構成と招集)
第24条  役員会の構成メンバーは第17条に定めたものとし、会長が必要に応じて招集し、会を主宰する。
(役員会の議事)
第25条  役員会の議長は会長があたり、役員の過半数が出席し、その過半数で決する。

(役員会の決議事項)
第26条  役員会は次に掲げる事項を議決する。
1)総会に付議すべき事項 
2)予算執行の管理 
3)緊急を要する事項 
4)委員会の設置 
5)その他業務に関して役員会が必要と認める事項

第7章 会計
(会計年度)
第27条  本会の会計年度を4月1日から3月31日までの1年間とする。
(会計報告)
第28条  会計は収支報告書を作成し監事の監査を仰ぎ、これを定時総会で報告して承認を得る。

第8章 委員会
(委員会)                    
第29条  本会は事業の執行に関し必要に応じて委員会を置くことができる。
1)委員会の組織、運営に関する事項は役員会にて定める
2)委員会の委員長は、会長が委嘱し幹事長がこれを統括する
3)委員会での提案事項は、役員会の承認を得てこれを行う

第9章 個人情報管理と委任
(個人情報管理)
第30条   本会活動によって得られた個人情報については第1章第2条(目的)及び第4条(事業)について使用するものとし、個人情報については慎重に取り扱う。
(委任)
第31条   本会の運営に関する細則は、本会則に反しない範囲において役員会の議決に委ねる。

付 則
1、 この会則は、総会の承認をもって即日施行する。
本会則は、第1回定期総会より実施する。(平成16年6月20日)
本会則は、第3回定期総会にて一部改正する。(平成18年4月9日)
本会則は、第11回定期総会にて改正する。(平成26年4月13日)

2、 本会の設立年月日は平成16年6月20日。施行日と同一とする。

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